建築用語辞典
定期報告
特殊建築物や階数が5以上で延べ面積が1000uを超える事務所などのうち、特定行政庁が指定するものの所有者がその維持管理状況について、建築士または国土交通大臣が定める特殊建築物等調査資格者に調査させて、定期的に特定行政庁に報告すること。
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